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そんな中この6月に住宅宿泊法が執行されました。

当初流布されていた東京オリンピックへ向けて宿泊施設の増大を図る、とのアナウンスと違って住宅宿泊業務を行う上でのハードルが高いものとなりました。
営業の制限、施設の登録、消防法への準拠、近隣住民への周知順守など、法施行側が事件事故防止や近隣住民環境への配慮を重視したものと思われます。
それによって既存施設を使って手軽に利益を上げやすい業態では無くなりました。
遊休の施設保有者が副業として参入する形では無く、大手の会社が長いスパンで利益に結び付ける、その先行投資として始める業態としての側面が現状は目立っているようです。

また伊東のような長く観光業が根付いた土地で、新規参入の宿泊業態への懸念も考えられます。
法整備とはまた違った側面で、既存の観光産業と今後どのように協業するのかも問われて行くと思います。